電子帳簿保存法もペーパーレス化を後押し

ここまで、ペーパーレス化の効果と課題をご紹介しましたが、最後に、ペーパーレス化を進める上でぜひ知っておきたい法律の改正について、ご紹介しておきます。

企業で使用される文書の電子化は、「電子帳簿保存法」という法律によって定められています。この法律では、契約書や領収書の電子保存が認められています。

ただし、2015年12月までは、電子保存が許されるのは3万円未満の書類に限られていました。つまり「5000円の領収書は電子保存してもいいけれど、3万円の領収書は紙で保存する」ということです。

企業からすると、面倒な処理をするくらいなら、全部紙で保存した方が当然楽で、ペーパーレス化が進まないひとつの原因になっていました。

しかし、法律の改正によって、2016年1月から3万円という制限が撤廃され、すべての契約書・領収書は電子保存が可能になりました。

※参考国税庁資料:3万円未満の制限撤廃について

 

さらに、2017年1月からは、領収書や請求書をスマートフォンで撮影して電子化することも認められています。

※参考国税庁資料:スマートフォンによる読み取りについて

ご興味がある方はぜひ一度上記のリンクをご参照ください。

 

以上、進むペーパーレス化社会について簡単なまとめでした。