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「屋台」は軽減税率の適用対象となるのか?軽減税率に関するQ&Aをまとめました!

目次

当ブログに情報を掲載する際には細心の注意を払っておりますが、当ブログにおいて万が一記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当社は責任を負いかねます。ご了承くださいませ。

※2018年12月現在の情報です。

 

皆様こんにちは。

クラウドサービスを活用し企業のバックオフィス業務の改善をサポートする、

株式会社ワクフリです。

今回は、以前から当ブログでもご紹介してきました「軽減税率」についての話題です。

 

軽減税率とは・・・

来年2019年10月の増税の際、一部の品目については税率を軽くして、消費税の税率が8%に据え置かれるという複数税率の措置がとられます。これが軽減税率です。

わかりやすく言うと、特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。

日本では消費税率を10%に引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率(複数税率)の対象品目となり、税率は8%のまま据え置かれることになっています。

平成31年10月からはじまります。

 

 

屋台、セルフサービス店は、軽減税率「適用」?「適用外」?

ワクフリのある福岡では特に馴染み深い、「屋台」。

ここ数年、接客を省略化することで人件費の削減などにもつながる「立ち飲み店」や「セルフサービス店」が増えてきています。

そこで気になるのが、「これらの店舗は軽減税率が適用されるのか?」ということです。

今回は、その疑問についてお答えしていきます。

(以下、国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」より引用)

 

■セルフサービスの飲食店

カウンターでラーメンを食べる人のイラスト

Q.セルフサービスの飲食店での飲食は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.軽減税率の適用対象にはなりません。

セルフサービスの飲食店であっても、顧客にその店舗のテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させていますので、軽減税率の適用対象となりません。

 

上記の例文のとおり、接客の省略化されたセルスサービスの飲食店であっても、飲食料品を飲食するための設備を利用させているため「食事の提供」にあたります。

つまり、軽減税率の適用対象外であるということになります。

 

 

■屋台での飲食料品の提供

Q.屋台のおでん屋やラーメン屋での飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。また、テーブルや椅子などを設置せずに行う縁日などにおける屋台のお好み焼きや焼きそばの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.これは、その店舗の状況によって適用対象かそうでないかが決まります。

軽減税率の適用対象とならない場合

①屋台を営む事業者が、自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合

②屋台を営む事業者が、自ら設置はしていないが、例えば設備設置者から使用許可等を受けている場合

軽減税率の適用対象となる場合

①テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備がない場合

②テーブル、椅子、カウンター等はあるが、例えば、公園などの公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合

 

要約すると、事業者自らが設置したり、使用許可を受けたりして設置しているテーブル、椅子、カウンター等がある店舗は、飲食料品を飲食するための設備を利用させているため「食事の提供」にあたります。つまり、軽減税率の適用対象外であるということになります。

 

 

■立食形式の飲食店

Q.カウンターのみ設置した立食形式の飲食店が行う飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.カウンターのみ設置した立食形式の飲食店で、飲食料品を飲食させる役務の提供は、軽減税率の適用対象となりません。

 

これも上記の例文のとおり、カウンターのみの設置であっても、飲食料品を飲食させることは「食事の提供」にあたります。

よって、軽減税率の適用対象外となります。

 

 

■フードコートでの飲食

Q.当社は、ショッピングセンターのフードコートにテナントとしてラーメン店を出店していますが、フードコートのテーブル、椅子等はショッピングセンターの所有で、当社の設備ではありません。このような場合であっても、当社が行うラーメン等の飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となりますか。

A.ご質問のショッピングセンターのフードコートが、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとされている場合には、貴社の行う飲食料品(ラーメン等)の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。

 

ショッピングセンター所有のテーブルや椅子等であっても、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づいて、その設備を顧客に利用させることとされている場合であれば、たとえフードコートのテナントであっても、飲食料品の提供は「食事の提供」にあたります。よって、軽減税率の適用対象外となります。

 

 

これらの事例から、軽減税率の適用対象とそうでない場合の線引きとして

・テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備がある(設備設置者の許可を受けたものも含む)

・飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当する

という条件は「食事の提供」にあたり、軽減税率の適用対象外であるということがわかりました。

なかなか線引きの難しい軽減税率ですが、今後も様々な事例とともに解説していきますので、是非またチェックしてみてください。

 

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※2018年12月現在の情報です。

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